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健康保険取り扱い基準
マッサージの保険取り扱い基準
本サービスの基となる制度は「健康保険法」の内の「治療費の支給」に関して厚生労働省からこれまでの様々な関係通知がだされ具体化されてきました。
この治療費支給は、医師の同意書等により判断されるものであり、医療上必要があって行なわれたと認められるマッサージが対象です。
単に慰安の目的では対象外となっております。
対象疾患
マッサージの適応症は、一律に診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮といった症状であります。
麻痺の緩解措置としての手技、あるいは、関節拘縮や筋萎縮が起こっているところに、その制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善・維持を目的としたマッサージを行ないます。
訪問(往療)について
往療については、医師の同意記載内容に歩行困難、歩行不可等の記述を確認することによって支給対象となります。
実際の取り扱い例
症 例
症例としては麻痺に対するもので、脳梗塞後遺症等の麻痺による半身麻痺、半身不随が多く認められています。
この場合は、麻痺のため歩行が不可能、困難である症状が通例となっています。
また、骨折、手術後においての関節拘縮、筋力低下等によりスムーズに歩行することができない方。
パーキンソン病、慢性リウマチ、変形性膝関節症などの病気においても、医師の同意があればマッサージ師が訪問にてマッサージ・リハビリさせていただきます。
具体例
治療費として実際に申請が行なわれている症状に着目してみると、一番多いのは脳梗塞後遺症による片麻痺、二番目が、骨折後の関節拘縮、筋力低下です。
三番目が、神経痛(しびれ)、そのあと、筋麻痺、廃用性筋萎縮、浮腫、関節の変形も比較的多くみられます。
留意事項
施術回数・時間について
マッサージの1ヵ月間における施術回数については、特に制限はありませんが、当院では、1回20分程度(高齢者様の体力に合わせて)のマッサージを週1~5回実施しております。
ケ ア
身体と心のケア
週に1~5回の定期的な訪問で施術を行ないながらの交流や、症状の改善による精神的負担の軽減。
施術以外でも、ご利用者様の心のケアにつながる治療・業務にも努めております。
サポート
お申込みまでのご相談
サービス説明、金額のご相談、ご利用手順、その他どんな些細なことでもお聞きします。
同意書・病院についてのご相談
主治医への同意依頼のためのサポートを行ないます。
施術スケジュールのご相談
希望日時、回数などご利用者様のスケジュールに合わせてさせて頂きます。
医師への報告業務
3ヵ月に一度、施術の経過を書面にて主治医へ報告を致します。
訪問治療
訪問可能エリア
多治見市・土岐市・瑞浪市【一部】・可児市【一部】・春日井市【一部】となっております。